【予想】スシロー迷惑行為の損害賠償の金額はいくら?1000万円以上!弁護士の見解や過去の事例も!

回転寿司チェーン店の「スシロー」で、迷惑行為を行った動画がSNS上で拡張され炎上。

「スシロー」だけでなく、最近ではYouTubeやSNSで迷惑行為を行う悪党が後を絶ちません。

「スシロー」が警察に被害届を提出したため、迷惑行為を行った犯人に対して、どんな罰則が与えられるのか?

損害賠償の金額がいくらになるのか?注目が集まっています。

そこで、スシローでの迷惑行為の損害賠償の金額がいくらになるのか?専門家の意見を交えて予想してみました。

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スシロー迷惑行為で炎上!

2023年1月29日(日)にスシローで迷惑行為を行った動画が、滝沢ガレソによりTwitterで拡張されました。

動画からわかる迷惑行為はこちらです。

  1. 醤油ボトルを舐める
  2. 湯のみを舐めて戻す
  3. 唾をつけた指で回転寿司を触る

犯人は17歳の高校生と判明しましたが、本当に許せない迷惑行為ですね。

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スシローは迷惑行為について被害届を提出

スシローは、1月31日午後に警察へ被害届を提出しています。

スシローは迷惑行為について被害届を提出し、刑事・民事の両面から厳正に対処すると発表した文章画像

スシローは、迷惑行為が行われた店舗が、スシロー岐阜正木店だったこと。

迷惑行為を行った犯人と保護者が謝罪に店を訪れたけれど、被害届は取り下げないとのこと。

引き続き刑事・民事の両面から厳正に対処すると発表しました。

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【予想】スシロー迷惑行為の損害賠償の金額はいくら?

スシローが、迷惑行為を行った犯人と保護者に対して、損害賠償の金額がいくらになるのか?注目が集まっています。

弁護士や過去の事例に基づいて、損害賠償の金額を1,000万円ほどと予想してみました。

スシローは大手寿司チェーン店ですが、損害賠償額の金額を証明することは難しいと言われています。

請求額よりかなり少ない金額になる可能性は高いですが、

若狭勝弁護士の見解

若狭勝弁護士の顔画像

情報番組に多く出演している、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士の意見がこちらです。

「刑事事件としては、威力業務妨害罪に問われる可能性がある」とのことでした。

※威力業務妨害罪とは「威力を用いて、他人の業務を妨害するなどの行為」です。

民事では、損害賠償が請求される。こうした飲食店での迷惑行為の場合、商品の交換費用、清掃費用や人件費などを合算して賠償金額を決める。若狭氏は「客観的なデータに基づいて賠償金額を決める。例えば今回の動画が拡散したことにより、いつもより客足が減ったという因果関係を証明できれば、裁判ではかか

った経費に加え、売上減少分が損害として認められるでしょう」と述べた。

引用元:スポーツ報知

商品の交換費用、清掃費用、人件費など迷惑行為による被害額はもちろん。

そして何より飲食店ですから、今回の迷惑行為でスシローへ足を運ぶことに、抵抗を感じてしまった人は多いと思います。

そのため、スシローが悪いわけではありませんが、スシローへの客足が遠のく可能性が考えられます。

スシローの2022年9月期の売上高は2813億100万円で、2023年9月期は売上高3200億円が見込まれていました。

大手寿司チェーンの「スシロー」の売り上げの減少額となれば、損害賠償の金額はすごいことになりそうですね。

正木絢生弁護士の見解

正木絢生弁護士の顔画像

「弁護士法人ユア・エース」の正木絢生代表弁護士は、JSニュースの取材でこのように話しています。

正木弁護士は当該男性について、刑事では威力業務妨害罪と器物損壊罪に問われる可能性があると答えた。前者であれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金、後者なら3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されるという。

民事では、「威力業務妨害罪や器物損壊罪に該当する行為によって、お店の経済的な利益に損害を与えたということで、不法行為に基づく損害賠償を請求される可能性があります」

引用元:BIGLBEニュース

威力業務妨害罪であれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

器物損壊罪であれば、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます。

器物損壊とは、他人の物を壊したり傷つけたりして以前のように使えなくする行為のことです。

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清原博弁護士の見解

清原博弁護士の顔画像

2023年2月1日に情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」に国際弁護士の清原博弁護士が出演。

清原弁護士は「恐らく器物損壊罪と業務妨害罪だと思うんですね」とコメント。

MCの宮根誠司さんが「損害賠償となると、お客様が減る、親会社の株価が下がる。全国チェーンだとなると、とんでもない額になる」とコメント。

しかし清原弁護士は「その点は難しくて、因果関係の問題だと思う」と指摘しました。

「醤油差しを差し替えた、湯飲み茶碗を消毒した、回転レーンを消毒した、この費用は直接的な損害なのでいいと思いますけど、売り上げの減少とか、株価の下落、ここまでいくとなかなか難しいんです」

「そういったものも一応、因果関係が認められるならば請求できると思います」との見解でした。

損害賠償の金額については、なかなか因果関係を証明する等しないと、請求が難しいと言うことでした。

2013年蕎麦店での事例

2013年蕎麦店でバカッター事件の画像

2013年、都内蕎麦店でアルバイト店員が起こしたバカッター行為により、その後店が閉店、倒産した事例がありました。

この時は、客ではなくアルバイト4人が、食洗器に入り込むなどイタズラ動画をSNSにアップ。

蕎麦店は4人に対し、1,385万円を損害賠償として請求し、200万円の和解金で決着

倒産に追い込まれて、200万円では少ない気もしますね。

しかし、今回は大手寿司チェーン店となれば、損害規模も大きくなると考えられます。

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まとめ

スシロー迷惑行為は、悪質で許され難い行為ですので、多額の損害賠償を負うべきだと考える人は多いと思います。

弁護士と見解からも、損害額を立証できれば、損害賠償を請求することはできると言うことでした、

しかし、はっきりした金額を割り出すことは難しいとの意見が多くありました。

過去の蕎麦店の事例で、1,385万円請求して、たったの200万円で決着しています。

多額の金額を請求しても、実際の損害賠償金額は少なく決定し、1,000万円ほどと予想しました。

軽はずみで行った迷惑行為が、多大な問題を起こしていることに、犯人は本当に反省してもらいたいですね。